書くことないです。

ayamadoriが独り言を呟く日記。

日本国内で海外キャリアの電波を受信してみるテスト。

内容

手持ちのiPhoneで韓国キャリアのものと思われる電波を検出した。

場所

現象が確認できたのは、自分が通ったルートではこの付近のみ。

考察

韓国本土まで4~50kmほどしかないので、そちら側の電波が届いても全く不思議ではない。
法的に問題が無いのか気になったので、総務省に問い合わせてみた。
総務省九州総合通信局情報通信部電気通信課へ照会した結果が回答として返ってきたので、そのまま転載。

① 長崎県対馬大韓民国に近いためそこからの電波が届き、国際ローミング対応機種の場合受信することがありますが、日本の電波法上では特に問題とはなりません。
② 携帯電話の国際ローミングサービスをオフにすることで、大韓民国からの電波が受信できないようになります。
③ 対策の詳細については、それぞれの携帯電話会社へ照会して下さい。

うっかり違法行為をしてしまったわけではないらしい。良かった良かった。

追記(2014/12/03)

突っ込まれた。(電波法条文は総務省ウェブサイトより引用)

(特定無線局の免許の特例)
第二十七条の二 次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
 一 移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局
 二 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局

(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
(...略)
五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

(特定無線局の免許の申請)
第二十七条の三 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
 一 目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
 二 開設を必要とする理由
 三 通信の相手方
 四 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
 五 無線設備の工事設計
 六 最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
 七 運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
 八 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

勉強になる。ありがたやありがたや。

感想

前日までは対岸の釜山市街が肉眼で見えたらしいんだけど、この日は無理だった。
まあ天気が良かっただけでもありがたい。


対馬自体はとても楽しかったので、また行きたい。今度は釜山経由で入りたい。多分そのほうが早いし安い。